ドローンを飛行させるには法律があり、場所によっては飛行が禁止されています。
航空法による禁止区域は空港等周辺の上空の空域とは地上(水上含む)から150メートル以上の高さ、人口集中地区の上空などです。
次に小型無人機等飛行禁止法による禁止区域です。
国の重要な施設である国会議事堂や内閣総理大臣官邸、皇居など、また、外国公使館等、防衛関係施設、空港、電子力事業所などです。
重要施設内またはその300メートル範囲内における飛行が禁止となっています。
その他、ビーチは法律上、海岸保全施設に該当するエリアであるため、ドローンの飛行を禁止している内容が含まれていることが多いため事前に確認が必要です。
また、イベント会場上空なども申請が必要となってきます。飛行させるには注意が必要です。
私たちドローンプラス沖縄では状況や環境に合わせた建物診断を行っております。「ドローン」と「赤外線カメラ」による建物診断のことならお気軽にお問い合わせください。